酒類販売業免許の要件って何があるの?
酒類販売業免許の要件
酒類販売業免許は誰でもどこでも取得できるのではなく、酒税法第10条の規定による「人的要件」「場所的要件」「経営基礎的要件」「需給調整要件」の4つの要件をクリアする必要があります。不正行為があった場合には、拒否処分や取消処分の対象となります。
1.人的要件
以下の要件を満たす必要があります。※法定代理人・法人の役員・支配人も要件を満たす必要があります。
(1) | 酒類等の製造免許、酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある場合、取消処分を受けた日から3年を経過していること |
(2) | 法人が酒類等の製造免許、酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある場合、以前1年以内に役員であった人が、取消処分を受けた日から3年を経過していること |
(3) | 申請前の2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと |
(4) | 国税・地方税の法令違反をして、罰金刑・通告処分を受けた場合は、刑の執行等が終わった日等から3年を経過していること |
(5) | 未成年者飲酒禁止法、風営法(酒類提供に限る)、暴対法(傷害罪等)、刑法、暴力行為等処罰法等に違反して、罰金刑を受けた場合は、刑の執行等が終わった日等から3年を経過していること |
(6) | 禁錮以上の刑を受けた場合は、刑の執行等が終わった日等から3年を経過していること |
2.場所的要件
以下の要件を満たす必要があります。
(1) | 同一の場所で酒類製造免許や酒類販売業免許を受けていないこと |
(2) | 酒場または料理店等と同一の場所でないこと |
(3) | 区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性等、他の営業と明確に区分されていること |
3.経営基礎要件
以下の要件を満たす必要があります。※破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合は、以下の要件を満たしていても免許は付与されません。
(1) | 国税又は地方税を滞納していないこと |
(2) | 申請の前1年以内に銀行取引の停止処分を受けていないこと |
(3) | 直近の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと |
(4) | 直近3事業年度の全事業年度で資本等の額の20%超の欠損がないこと |
(5) | 酒税に関係のある法律に違反・通告処分・不履行・告発がないこと |
(6) | 申請場所が、建築基準法・都市計画法・農地法・流通業務市街地の整備に関する法律等に違反し、店舗の除却又は移転を命じられていないこと |
(7) | 酒類の適正な販売管理体制が構築されることが見込まれること |
(8) | 経験等から判断して、適正に酒類販売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められること |
(9) | 酒類販売を継続的に販売するための必要な資金、販売施設及び設備を有していること(見込みも含む) |
4.需給調整要件
以下の要件を満たす必要があります。※飲食店と酒販店を兼業する場合は、場所的に区分されていることのほか、飲用と酒販用の仕入・売上・在庫管理が明確に区分されている必要があります。(誓約書が必要となる場合もあります)
(1) | 設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されていないこと |
(2) | 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと |