酒類販売のために定款変更は必要?【超初心者のための基本ガイド】
愛知・岐阜・三重の酒類販売業申請の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
酒類販売業申請に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!
法人で酒類販売免許を取得するときに、「定款の変更が必要」との話を聞いたことがある方がいらっしゃると思います。
結論としては、事業目的に「酒類の販売する文言」の記載が必要です。詳しく見ていきましょう。
定款はどこをチェックされるの?
会社でお酒の販売免許を申請する際に「定款の写し」を提出する必要があります。
酒類販売免許の審査では定款も審査項目に入りますが、事業目的に「酒類の販売に関する文言」があるか確認されます。
会社を設立する際に会社でお酒の販売をする可能性がある場合は、必ず事業目的に「酒類の販売に関する文言」を入れておきましょう。
定款にどのような文言を入れれば良いの?
「酒類の販売」「酒類の小売」「酒類の通信販売」「酒類の輸出入」など、お酒を販売することがわかる文言であることが必要です。
現在の定款の中に文言が入っていない場合はどうしたら良いの?
現在、定款に「お酒の販売に関する文言」が入っていない場合は、定款を変更する必要があります。
定款の変更は以下の手順で行います。
- 株主総会での決議・・・定款は会社のルールです。変更するには株主総会での決議(特別決議)が必要です。
- 議事録の作成・・・株主総会議事録を作成します。
- 変更登記・・・決議から2週間以内に、法務局で変更登記の申請を行います。
まとめ
- 会社で酒類販売業免許を取得するには、定款の事業目的に「酒類の販売に関する文言」が必要
- 現在の定款に記載がなければ、定款を変更する必要がある
酒類販売業免許の質問は当事務所まで!
当事務所は酒類販売業免許を専門としている行政書士事務所です。酒類販売免許に関して「むずかしい!」「めんどくさい!」に思われた方は、ぜひお気軽にご相談ください!