酒類販売免許の添付書類は?【超初心者のための基本ガイド】

愛知・岐阜・三重の酒類販売業申請の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
酒類販売業申請に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

酒類販売業免許を取得する際に提出する添付資料はどのようなものがあるのでしょうか?

結論としては、履歴書や建物・土地の登記事項証明書、法人なら定款の写しや直近3年間の財務諸表、個人なら住民票など多数の書類を用意しなければなりません。

また、場合によっては追加で資料が必要になることがあります。詳しく見ていきましょう。

酒類販売免許を取得するためには、申請書と一緒に数多くの添付書類を提出する必要があります。

酒類小売業免許と酒類卸売業免許に共通する書類は以下のとおりです。

  • 申請者の履歴書(法人の場合は役員全員)
  • 定款の写し(法人のみ)
  • 住民票(個人のみ)
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 地方税の納税証明書(都道府県・市町村)
  • 直近3年度の財務諸表(個人の場合は収支計算書)
  • その他参考資料

個人と法人では用意する書類も異なります。また、集めた資料では不十分と判断された場合は追加資料を提出することもあります。

通信販売酒類小売業免許では、以下の書類も必要です。

  • 販売しようとする酒類の説明書
  • 国内で製造された酒類の場合、酒類製造者が発行する課税移出数量証明書
  • カタログ等のレイアウト図、申込書、納品書(案)など

酒類卸売業免許では、以下の書類も必要です。

  • 仕入先・販売先の取引承諾書

免許の種類によって提出する書類が異なりますので、あらかじめ国税庁のホームページで確認してください。

すべての必要書類が自作もしくは1箇所で集められればいいのですが、全くそんなことはありません。

例えば、住民票は市役所や役場、県税の納税証明書は県税事務所、土地や建物の登記事項証明書は法務局とバラバラです。

書類の作成や収集が「面倒くさい」「むずかしい」と感じたら、専門の行政書士に依頼することも考えても良いかもしれません。

  • 酒類販売業免許の取得には、多くの添付資料を同時に提出する必要がある
  • 通信販売酒類小売業免許や酒類卸売業免許などでは、それぞれ指定された資料の提出が必要
  • 書類の作成や収集が面倒なら、専門の行政書士に依頼することも考えてみては?

当事務所は酒類販売業免許を専門としている行政書士事務所です。酒類販売免許に関して「むずかしい!」「めんどくさい!」に思われた方は、ぜひお気軽にご相談ください!