酒類販売の小売業免許と卸売業免許の違いは?【超初心者のための基本ガイド】

愛知・岐阜・三重の酒類販売業申請の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
酒類販売業申請に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

酒類販売免許には大きく「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」に分類されます。

両者の違いは何でしょうか?そして、どの種類の免許を取れば良いのでしょうか?

それぞれの免許を比較しながら、詳しく見ていきましょう。

酒類小売業免許と酒類卸売業免許の違いは、主に以下のとおりです。

  • 酒類小売業免許・・・消費者、料飲店に対して酒類を継続的に販売することが認められる免許
  • 酒類卸売業免許・・・酒類販売業者、酒類製造業者に対して酒類を継続的に販売することが認められる免許

料飲店への販売は「卸売」と言ってしまいがちですが、酒類販売業免許としては「酒類小売業免許」を取得する必要があります。

料飲店では最終消費者にお酒を提供することになり、酒店で一般消費者に販売することと実質的に変わりがないからということが理由です。

ただし、料飲店がテイクアウト用に酒を販売する場合は、料飲店自体が酒類小売業免許を取得する必要があるので注意です。

酒類小売業免許も酒類販売業免許も、それぞれに何種類かの区分があります。

ご自身が必要な免許がわからない、もしくは合っているか不安であれば、専門の行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?

免許申請を専門家に任せることで、ご自身は開店準備などに集中することができます。

  • 酒類小売業免許は、消費者や料飲店に対して継続的にお酒を販売できる免許
  • 酒類卸売業免許は、酒類販売業者や酒類製造業者に対して継続的お酒を販売できる免許
  • 料飲店への販売は、酒類小売業免許は必要

当事務所は酒類販売業免許を専門としている行政書士事務所です。酒類販売免許に関して「むずかしい!」「めんどくさい!」に思われた方は、ぜひお気軽にご相談ください!