酒類販売管理者の標識ってなに?【超初心者のための基本ガイド】

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酒類小売業者は、販売場ごとに責任者である「酒類販売管理者」を設置する必要があります。

そして、販売場の公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

具体的にどのような標識が必要なのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

説明するよりも見たほうが早いです。このような標識を見たことある方もいらっしゃると思います。

国税庁ホームページから引用

酒類小売業者は酒類販売管理者を選任して、販売場ごとに標識を掲出しなければなりません。

標識には、上の画像で示したとおり以下の事項を記載します。

  • 販売場の名称及び所在地
  • 販売管理者の氏名
  • 酒類販売管理研修受講年月日
  • 次回研修の受講期限(前回受講日の3年後の前日)
  • 研修実施団体名

国税庁のホームページにひな形があるので、自分で作成することが可能です。

また、通販でも作成できるサイトがありますので調べてみても良いかもしれません。

標識の掲出を怠った場合の罰則はありませんが、酒類販売管理者の解任勧告の対象となりえますので必ず掲出しましょう。

なお、酒類販売管理者を選任しなかった場合は50万円以下の罰金に処される場合があります。

  • 酒類小売業者は、販売場ごと「酒類販売管理者標識」を見やすい場所に掲出しなければならない
  • 標識には決められた事項を掲載しなければならない(ひな形あり)
  • 掲出を怠ると、酒類販売管理者の解任勧告の対象となりうる

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