酒類販売管理者の選任の届出ってなに?【超初心者のための基本ガイド】

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酒類小売業者は、販売場ごとに責任者である「酒類販売管理者」を設置する必要があります。

そして、酒類販売管理者を選任したときは、2週間以内「酒類販売管理者の選任届出書」を提出しなければなりません。

具体的にどのような届出が必要なのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

説明するよりも見たほうが早いです。このような届出書です。

国税庁ホームページから引用

酒類小売業者は酒類販売管理者を選任して2週間以内に、所轄の税務署に提出しなければなりません。

また、届出書には酒類販売管理研修の受講証の写しの添付が必要です。

※記載例は国税庁のホームページで確認してください。

酒類販売管理者を変更した場合も、選任したときと同様に2週間以内に所轄の税務署へ届出が必要です。

その場合にも、届出書には酒類販売管理研修の受講証の写しの添付が必要です。

酒類販売管理者の届出を怠った場合、10万円以下の過料の罰則の適用があります。

なお、そもそも酒類販売管理者を選任しなかった場合は50万円以下の罰金に処される場合があります。

  • 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任して2週間以内に所轄の税務署に届出をしなければならない
  • 酒類販売管理者を変更した場合も、同様の届出をしなければならない
  • 届出を怠ると、10万円以下の過料の罰則適用となりうる

当事務所は酒類販売業免許を専門としている行政書士事務所です。酒類販売免許に関して「むずかしい!」「めんどくさい!」に思われた方は、ぜひお気軽にご相談ください!