酒類販売管理者の選任の届出ってなに?【超初心者のための基本ガイド】
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酒類小売業者は、販売場ごとに責任者である「酒類販売管理者」を設置する必要があります。
そして、酒類販売管理者を選任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者の選任届出書」を提出しなければなりません。
具体的にどのような届出が必要なのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
酒類販売管理者の選任届出書とは?
説明するよりも見たほうが早いです。このような届出書です。
※国税庁ホームページから引用
酒類小売業者は酒類販売管理者を選任して2週間以内に、所轄の税務署に提出しなければなりません。
また、届出書には酒類販売管理研修の受講証の写しの添付が必要です。
※記載例は国税庁のホームページで確認してください。
酒類販売管理者を変更したときはどうすればいいの?
酒類販売管理者を変更した場合も、選任したときと同様に2週間以内に所轄の税務署へ届出が必要です。
その場合にも、届出書には酒類販売管理研修の受講証の写しの添付が必要です。
酒類販売管理者の届出を怠るとどうなるの?
酒類販売管理者の届出を怠った場合、10万円以下の過料の罰則の適用があります。
なお、そもそも酒類販売管理者を選任しなかった場合は50万円以下の罰金に処される場合があります。
まとめ
- 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任して2週間以内に所轄の税務署に届出をしなければならない
- 酒類販売管理者を変更した場合も、同様の届出をしなければならない
- 届出を怠ると、10万円以下の過料の罰則適用となりうる
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