お酒を売るのに資格は必要なの?【超初心者のための基本ガイド】

愛知・岐阜・三重の酒類販売業申請の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
酒類販売業申請に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

「お酒を売りたい!」と思ったときに、必要な資格はあるのでしょうか?

お酒を販売するためには、正確には「資格」ではなく「酒類販売業免許」を取得を取得する必要があります。

酒類販売業免許とはどんなものなのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

お酒は自由に売ることができません。日本では酒税法により、免許がある事業者しかお酒を売ることができません。

お酒が販売できる免許である「酒類販売業免許」を取るためには、販売場を管轄する税務署に必要な書類を揃えて申請する必要があります。

また、酒類販売業免許は、個人でも法人でも取得することができます。

酒類販売業免許を申請するためには、以下の書類が必要です。

  • 申請者の履歴書(法人の場合は役員全員)
  • 定款の写し(法人のみ)
  • 住民票(個人のみ)
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 地方税の納税証明書(都道府県・市町村)
  • 直近3年度の財務諸表(個人の場合は収支計算書)
  • その他参考資料

通信販売酒類小売業免許では、以下の書類も必要です。

  • 販売しようとする酒類の説明書
  • 国内で製造された酒類の場合、酒類製造者が発行する課税移出数量証明書
  • カタログ等のレイアウト図、申込書、納品書(案)など

酒類卸売業免許では、以下の書類も必要です。

  • 仕入先・販売先の取引承諾書

免許の種類によって提出する書類が異なりますので、あらかじめ国税庁のホームページで確認してください。

もちろん人によりますが、一般的に酒類販売業免許の申請は「難しい」と言われています。

理由としては、必要書類の多さや事業計画書の作成、土地や建物の図面や登記事項証明書の取得など、初めての方にとっては難解だったり手間が掛かったりするため、途中で諦めてしまう方もいらっしゃいます。

そんなときは、専門の行政書士に依頼することも考えても良いかもしれません。

書類の作成や収集など「面倒くさい」「むずかしい」を専門家に任せることで、ご自身のビジネスの準備をスムーズに進めることができます。

  • お酒を販売するためには資格ではなく、酒類販売業免許を取得することが必要
  • 酒類販売業免許は必要とされている書類を揃えて申請しなければならない
  • 書類の作成や収集が「面倒くさい」「むずかしい」と感じたら、専門の行政書士に依頼することも考えてみては?

当事務所は酒類販売業免許を専門としている行政書士事務所です。酒類販売免許に関して「むずかしい!」「めんどくさい!」に思われた方は、ぜひお気軽にご相談ください!