個人でも法人でも酒類販売免許は取れるの?【超初心者のための基本ガイド】

愛知・岐阜・三重の酒類販売業申請の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
酒類販売業申請に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

酒類販売業免許を取得するときに、個人で取得したら良いのか、法人で取得したほうが良いのか迷う方がいらっしゃると思います。

結論としては、個人でも法人でも取得可能です。詳しく見ていきましょう。

個人でも法人でも酒類販売業免許を取得することができます。免許の内容や登録免許税、取得までの期間にも違いはありません。

「じゃ、どちらでもいいじゃん!」とはいかず、実際に事業の主体となる個人または法人が取得する必要があります。

個人として事業を行うときは個人名で、法人として事業を行う場合は法人名で免許申請しましょう。

個人と法人では申請時の添付書類に違いがあります。

  • 個人の場合・・・直近3事業年度分の収支計算書、源泉徴収票など
  • 法人の場合・・・直近3事業年度分の財務諸表(決算報告書)、定款の写しなど

また、人的要件などの審査対象も個人の場合は本人のみですが、法人の場合は法人と役員全員が審査対象となります。

酒類販売業免許の要件って何があるの?

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個人で酒類販売業を営んできた方が法人成りした場合は、法人として免許申請したうえで、免許の内容を引き継ぐことができます

実質的に新たな申請となるため、法人として免許要件に合致するか改めて審査されます。

  • 酒類販売業免許は個人でも法人でも取得可能
  • 個人と法人では、審査対象と添付書類が異なる
  • 法人成りしたときは改めて免許申請を行う必要がある

当事務所は酒類販売業免許を専門としている行政書士事務所です。酒類販売免許に関して「むずかしい!」「めんどくさい!」に思われた方は、ぜひお気軽にご相談ください!