酒類販売業免許の区分と種類って何があるの?

酒類販売業免許とは

酒類販売業免許は酒類を継続的に販売するために必要な免許で、一般消費者や飲食店営業者などに対して継続的に小売できる「酒類小売業免許」酒類販売業者に継続的に卸売できる「酒類卸売業免許」に分けられます。さらに、酒類小売業免許と酒類卸売業免許も以下のとおりいくつかの種類に分けられます。

酒類小売業免許

1.一般酒類小売業免許

販売場において、原則としてすべての品目の酒類を販売することができる酒類小売業免許です。

2.通信販売酒類小売業免許

2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネットやカタログを送付する等により、一定の酒類を小売することができる免許です。

3.特殊酒類小売業免許等

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売することを認められる酒類小売業免許です。(期限付酒類小売業免許など)

酒類卸売業免許

1.全酒類卸売業免許

原則としてすべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。

2.ビール卸売業免許

ビールを卸売することができる酒類卸売業免許です。

3.洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売することができる酒類卸売業免許です。

4.輸出入酒類卸売業免許

自己が輸出する酒類、自己が輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。他人が輸出・輸入した酒類の卸売は、該当する他の酒類卸売免許の取得が必要です。

5.店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。

6.協同組合間酒類卸売業免許

自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。

7.自己商標酒類卸売業免許

自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。委託製造してもらったオリジナル商品の卸売が可能です。

8.特殊酒類卸売業免許等

酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を卸売することを認められる酒類卸売業免許です。

その他の免許

酒類販売代理業免許

酒類製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理することを認められる酒類の販売業免許です。

酒類販売媒介業免許

他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介することが認められる酒類の販売業免許です。