税務署での事前相談って何をするの?(酒類販売免許)

まずは税務署で事前相談

酒類販売業免許を取得したいとき、まず最初のステップとして税務署へ事前相談を行います。酒税を専門とする酒類指導官に、免許の要件を満たしているか、またはどのようにしたら満たせるのか事前相談を行います。

ただし、酒類指導官は最寄りの税務署に行けばいつでも会えるわけではありません。酒類指導官は複数の税務署を担当しており、相談のために巡回する日が決まっています。また、酒類指導官が普段から在籍している税務署も決まっています。きちんとアポイントを取ってから相談に行くようにしましょう。なお、名古屋税務署管内の酒類免許の相談窓口は、国税庁のウェブサイトから確認できます。

また、酒類指導官に相談するときは資料を見ながら相談するため、電話ではなく、実際に税務署に出向いて相談しましょう。

事前相談には何を持っていけばいいの?

せっかく酒税指導官に会って相談できるのに、手ぶらで行っては何も進みません。現状で持っていける書類は全部持っていきましょう。特に以下の書類は持っていくと良いでしょう。

持って行くと良い書類

  • 定款のコピー
  • 直近3期分の決算書のコピー
  • 申請場所の建物の図面および賃貸借契約書のコピー
  • 役員の履歴書
  • 申請書(書けるだけ書いたもの)

具体的に何を相談すれば良いの?

酒類指導官に相談するときは、資料に基づいて以下のことを確認すると良いです。できれば質問事項をレジュメとしてまとめておくとスムーズに進められて、お互い気持ちよく相談ができると思います。

  • 定款の事業目的(「酒類の販売」の文言があるか)
  • 決算書の内容(経営基礎要件を満たしているか)
  • 販売場所(賃貸の場合:オーナーから許可を得ているかもしくは得られる見込みがあるか、明確に区分けされているかなど)
  • 酒類関連事業の経験(酒類販売管理研修を受講しているかもしくは受講する予定か)
  • 事業計画、仕入先 など

なお、免許の要件について、詳しい内容は以下の記事をご覧ください。

酒類販売業免許の要件って何があるの?

酒類販売業免許の要件 酒類販売業免許は誰でもどこでも取得できるのではなく、酒税法第10条の規定による「人的要件」「場所的要件」「経営基礎的要件」「需給調整要件」の…

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免許の要件を満たしているかどうかは、酒類販売業免許を専門としている当事務所でもご相談を承ります。「日程が合わない」や「税務署って何か怖い・・・」などと思われた方は、ぜひお気軽にご相談ください!